大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(オ)116 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人等の負担とする。

理 由

上告理由は、原判決は事実を誤認し、注律の適用を誤まつた違法があるというの

であるが、かかる抽象的な非難は上告適法の理由とならない。

(なお、上告代理人は昭和二五年五月三一日上告理由書と題する書面を当裁判所

に提出したが右は法定の期間経過後のものであるから判断を与えない)。

よつて民訴第四〇一条第九五条第八九条により主文のとおり判決する。

右は裁判官全員一致の意見である。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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